※悪質な取立と対抗法!
貸金業規正法21条は、債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、またはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと述べています。具体的には・・・
※暴力的な態度。
※大声を上げたり乱暴すること。
※多人数で押しかけること。
※正当な理由なしでの午後9時から午前8時までの電話、訪問等。
※反復、継続しての電話や訪問等。
※張り紙、落書きなどによるプライバシーの侵害。
※勤務先の訪問。
※他の業者からの借り入れまたはクレジットカードの使用により弁済することの要求。
※法律上、借金の支払い義務のない家族や第三者へ支払請求すること。
上記の貸金業規正法21条違反の場合、業者は6ヶ月以下の懲役、または罰金に科されます。 また、業務停止、登録取り消しの行政処分や、刑法に触れる場合、刑事処分もあります。もよりの所轄警察署に相談しましょう。
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